特定技能残業代未払いで是正勧告 飲食店の運営会社に労基署 | 2020/11/29 – 共同通信 https://t.co/XaB3kWcd6Z
— 北松斎 (@kitashosai) November 29, 2020
外国人の終了を拡大するために新設された「特定技能」の在留資格。
残業時間が決められた範囲内で行うことができますが、当たり前ですが過労死ラインを超えて仕事するのはNGです。
今回の件の詳細は以下のとおりです。(記事:産経新聞)
外国人の就労を拡大するため新設された「特定技能」の在留資格を取得し、神奈川県鎌倉市の飲食店で働いていた20代の台湾人男性に対し違法な残業代の未払いがあったとして、藤沢労働基準監督署(同県藤沢市)が飲食店の運営会社に是正勧告していたことが29日、男性を支援するNPO法人「POSSE」(ポッセ、東京)への取材で分かった。
NPO法人「POSSE」とは?
POSSE外国人労働サポートセンターは学生ボランティアを募集中です!
・外国人労働者の働く実態を知りたい
・調査活動に参加したい
・動画/ウェブ/デザインで広報に関わりたい、などぜひご連絡ください!
supportcenter@npoposse.jp pic.twitter.com/HHAEBFDJU3— Makoto Iwahashi@POSSE外国人労働サポートセンター (@makotoiwahashi1) May 5, 2020
若者の労働や貧困問題に関する相談を無料で受け付けてくれています。
また今回の県の様に外国人の方の違法労働などにも真剣に相談に乗ってくれるようです。
英語でも対応してくれるそうなので、安心して相談できますね♪
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【是正勧告】台湾人男性が働いていた飲食店はどこ?
外国人労働者。4月からの改正入管法によって技能実習生で要件を満たした人は「特定技能一号」という在留資格を得る。「なんで技能実習生のままじゃなく特定技能に移すのか?」と疑問に思ったが、答えの一つは、技能実習生が制度上、転職できず、奴隷労働を強いられているから。
— 産業地図太郎 (@JeF5488tRl2j7kt) April 2, 2019
台湾人男性が働いていた飲食店はどこなのでしょうか?
改めて記事を見返してみます。
店には今年4月から勤務。主にカレーの調理を任され、1日10時間以上働いた。
8月には残業時間が過労死ラインとされる月100時間を超えたが、残業代は固定で3万円しか支払われなかった。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言が出ていた4~5月も労働時間は大きく減らなかったという。
この時点でわかっている情報は
- 神奈川県鎌倉市の飲食店
- カレーを扱っている。
- 運営会社があるということは、個人店である可能性が低い?
- 神奈川の登録支援機関に登録されている
でした。
要約すると「カレーを提供している有名グループ店の一つ」という予想ができます。
色々な会社があるため店名を出せませんが大体絞れたと思います。
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台湾人男性の特定技能一号とは
特定技能残業代で是正勧告 飲食店勤務、台湾人男性 https://t.co/D9oDRdLfkH
— くろ٩(╹⌓╹ )۶' (@Trialanderror_v) November 29, 2020
日本人の人口減少により、全ての業界で人手不足が問題となっています。
移民などを認めていない日本では外国人の就労は基本的には認めておらず、外国人実習生として仕事をしているようです。
そんな中、知識や技能が必要とする技能(単純作業ではない)では、外国人労働を認められます。
それが特定技能一号という区分にあたります。
特定技能1号で滞在している外国人を「1号特定技能外国人」といいます。特定技能1号は上記の14種類の分野で設定されており「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です」とされています。
14業種は以下の通りです!
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業